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13老人保健施設の施設長の医師の最近のブログ記事

老人保健施設の医師とは

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 介護保険法第95条の規定により、介護老人保健施設の開設者は、原則として都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならないため、施設長としての医師の求人募集もあります。

 仕事の内容は施設療養全体の管理及び診察業務で、具体的には介護保険の申請書類の作成や入居者の医療的管理ですが、介護保険利用者であることから、医療保険に準ずるような業務はありません。施設長の医師は、当直勤務や急患への対応といった病院の勤務医のような激務ではありません。施設長の医師は、土日祝祭日が休みで、勤務時間も9時から17時までというところがほとんどなので、お年寄りや少しからだの弱い医師にも向いている職業といえます。

 また、老人保健施設には100床に1人の医師配置基準があるため、例えば、150床の老人保健施設であれば、1人の常勤医師と0.5人に相当する勤務を行う非常勤医師を置かなければなりません。このため、施設長でなくても週2・3日という非常勤の医師の求人募集もあります。

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