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介護保険法第95条の規定により、介護老人保健施設の開設者は、原則として都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならないため、施設長としての医師の求人や募集もあります。
仕事の内容は施設療養全体の管理及び診察業務で、具体的には介護保険の申請書類の作成や入居者の医療的管理ですが、介護保険利用者であることから、医療保険に準ずるような業務はありません。施設長の医師は、当直勤務や急患への対応といった病院の勤務医のような激務ではありません。施設長の医師は、土日祝祭日が休みで、勤務時間も9時から17時までというところがほとんどなので、お年寄りや少しからだの弱い医師にも向いている職業といえます。
また、老人保健施設には100床に1人の医師配置基準があるため、例えば、150床の老人保健施設であれば、1人の常勤医師と0.5人に相当する勤務を行う非常勤医師を置かなければなりません。このため、施設長でなくても週2・3日という非常勤の医師の求人募集もあります。
医師の研修期間を終了した後、どこの病院にも所属せず、いくつかの病院の外来や健康診断、当直などといったアルバイトの求人募集だけに頼って生活している医師、いわばフリーター状態の医師がいます。
こうしたフリーター医師は今後も増えるのではないかと予測されています。原因としては、医師の過酷な労働条件、重い責任と低賃金、進まない周囲の理解など医師にかかる重圧はすざましいものがあります。日本における医師の労働条件は、世界的に見ても低水準にあるからです。
医師がアルバイトのみで生計を立てるというのは、時間的余裕が生まれ、病棟管理・オンコールがないなどの負担が軽く、かつ常勤医より収入が高くなるという魅力があります。反面、雇用の安定性が低く、年金・社会保険面で不安や、将来常勤医師として勤めるにあたり不利になる事も無視できません。開業前に資金を稼ぐ目的や様々な業務を経験したいと望む医師にはお勧めです。
フリーターとしての医師にはしっかりとした目的意識がないと、将来、医療技術から取り残されるおそれもあります。このため、アルバイトをしながらでも、当直先で自分の診た患者さんの経過を知るように努め、学会や医学雑誌、論文で最新の医学についての情報を得るとともに、新しい検査や処置について有名な病院に勉強に行くくらいの向上心が求められます。
人に自分の知識や経験を教えることが好きな医師であれば、専門学校の講師になるという方法があります。専門学校における医師としては、常勤講師や非常勤講師、アルバイト講師という働き方があります。このうち常勤講師の医師の収入が一番高くなりますが、一般のサラリーマン程度の給与の金額を支払っている専門学校がほとんどです。このため、専門学校の常勤講師になろうとする医師は、かなり少ない状況です。生徒たちに知識を教えたい、国家試験になんとか合格させたいといった熱意や愛情に溢れた医師でないと常勤講師は務まらないといえそうです。
こうしたことから、専門学校における医師の講師は、近くの大学の医学部の教授などが非常勤講師としてアルバイト的に働いているケースが多くなっています。もちろん、非常勤講師の医師だからといって授業のレベルが落ちるわけではありません。
医師を求める専門学校の講師の求人や募集は、常勤や非常勤を問わず常に行われています。このため、特定の学校にこだわらなければ、講師としてすぐに採用されるケースが多い状況です。また、医師を採用するに当たっては、専門学校によっては、その授業内容に対応するため、「臨床経験何年以上」といった条件のあるところもあります。
医師が海外で臨床を行うには、原則その国の医師免許が必要ですが、例外として、日本の医師免許資格を海外で適用させるケースがあります。留学や研究留学など個別に認められた診療を行う場合や、在外公館医務官として在外公館からの要請による派遣、JICAなどの公的機関による派遣、国境なき医師団のような民間ボランティアとしての派遣などが挙げられます。それ以外にも例外的に、海外にて対日本人に対して診療を行えるクリニックなどがあります。特に、日本との経済深化が進む中国、東南アジア各国での駐在邦人の健康管理を担う専属勤務医や医療機関勤務へのニーズも高まっています。
海外での医師免許取得は、一般学生として医科大学で学ぶ方法、日本の医師免許所持者が現地の臨床研修や試験などを経て取得する方法がありますが、 医師資格取得に臨床研修を必要とする国では、臨床研修ができなければ、事実上、現地医師免許を取得することはできないことになります。
日本人医師が臨床研修できる国
日本人医師が臨床研修できる国は、アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、ニュージーランド、南アフリカ、スイス、デンマーク、フィンランドなど、限られた国になっています。
医師の就労と臨床研修、研究留学
日本の医師免許所持者の海外留学には、臨床研修と研究留学の二通りがあります。生活できるだけの給与を支給されるのは臨床研修です。研究留学の場合はさまざまで、支給給与のみで生活できないは場合も多くあります。
国によって医師の受け入れ規定や手続きは異なるものの、重要なのは、海外の医療機関や研究機関に採用され、事実上就労している場合でも、立場はあくまで研修生・研究生となります。自国で取得した医師免許所持者の医療技術向上を目的とする場合、又はその国の医師免許取得を目的とするものであって、単純就労という考え方であってはなりません。
日本人医師が研究留学できる国
臨床を伴わない研究留学の場合は、一般的な留学と同様に、受け入れ先があれば多くの国で可能です。医師資格に臨床研修を必要としない国では、資格試験のみにて現地医師免許を取得できる場合もあります。
刑務所は国が設置する施設で、医師の身分は設置者である国家公務員になります。国家公務員といっても、通常の事務の公務員の給与体系とは異なり、かなり高額な独自の給与体系を採っています。また、病院などの勤務医と違って当直や残業などもなく、ほとんど毎日定時に帰宅することができます。
また、刑務所の医師の求人や募集については、一般の公務員のように毎年計画的に採用試験があるのではなく、前任者の退職に併せて求人や募集がなされるのが常です。最近では、医師不足の環境の中、高い給与といっても開業医よりはかなり低い収入となってしまうため、求人や募集に応募する医師はほとんどいません。このため、刑務所の医師の採用に当たっては、個人的な伝を頼りに個々に依頼しているというのが実態です。
刑務所の医師の仕事は、日本各地にある刑務所で、受刑者の健康診断や受刑者が病気になった場合の医療指導、医療措置等を講じます。研究日等に研究をすることはできますが、国家公務員になるということは、もちろんアルバイト等は禁止です。逆に、一般病院等で働いている医師がアルバイトとして刑務所で働くということは可能です。しかし、国がやっているものなので、アルバイト賃金という面からは、一般的な相場よりもかなり安い料金になっています。常勤医の給料は各刑務所によって多少のばらつきがあります。
保健所は都道府県や政令指定都市が設置する施設で、保健所長は通常、医師が勤めています。医師の身分は設置者の地方公共団体の地方公務員になります。地方公務員といっても、通常の事務の公務員の給与体系とは異なり、かなり高額な独自の給与体系を採っています。また、病院などの勤務医と違って当直や残業などもなく、ほとんど毎日定時に帰宅することができます。
また、保健所の医師の求人や募集については、一般の公務員のように毎年計画的に採用試験があるのではなく、前任者の退職に併せて求人や募集がなされるのが常です。最近では、医師不足の環境の中、高い給与といっても開業医よりはかなり低い収入となってしまうため、求人や募集に応募する医師はほとんどいません。このため、保健所の医師の採用に当たっては、個人的な伝を頼りに個々に依頼しているというのが実態です。
保健所における医師の主な業務内容は、いわゆる公衆衛生全般と健康相談、健康教室、感染症予防、結核予防、母子保健、精神保健、難病対策などがあります。また、環境衛生、食品衛生等の業務があり、環境問題(ダイオキシン等)、食中毒、花粉症などについて指導・助言を求められます。昨今の医師不足から医師を保健所長として招くことが難しくなり、一定の条件のもと、医師でなくてもよいことになりました。そのため、今後保健所における医師の求人や募集は減るのではと予想されています。
日本船も外国船でも、基本的にかなり近代的な簡単な手術(盲腸炎など)はできる手術室や入院もできる医務室があり、医師と看護婦が常駐しています。ただし、日本船の場合、急病人が出た場合でもすぐ港に戻ることができる日本近海での1~2泊程度のクルーズの場合には、船医は乗船していないこともあります。通常、医務室には診療時間がありますが、いざとなれば、24時間体制となります。
乗客が船の医務室を訪れる理由の大半は、船酔いや、怪我やねんざ、風邪などです。船酔いの場合、医師は薬や注射などで対処します。怪我というのは、船上で転んだり、ドアに手足を挟んだりする人が多いためです。また、旅の疲れや環境の変化で体調を崩し、風邪や腹痛の症状を訴える人もいます。
気になるのは、陸でも海でも「医療費」です。日本船は医療費がかからない場合もありますが、基本的には自由診療で、診察や薬代など、かかった料金を請求されます。旅行保険に入っていれば、保険でカバーできます。
重篤の患者が発生した場合は、医師は次の寄港地で陸上の病院に搬送したり、緊急の場合は、最寄の港に臨時寄港やヘリコプターによって患者を移送し、最善の医療を受けられるように手配します。さまざまな港や国をめぐるクルーズでは、どの港でどのような要請をして、医療体制の受け入れをしてもらうかも、医師の重要な仕事です。こうした船医の求人や募集は随時行われています。
生命保険社の医師の主な業務内容は、生命保険加入申込みを希望する人が生命保険に加入できるか否かを医学的に健康面を判断する診査業務がメインの仕事です。基本的には生命保険会社内での勤務ですが、生命保険の契約者の自宅まで行く事もあります。さらに、職員の健康管理等の産業医的な仕事も業務の一環となります。
医師の契約形態としては、生命保険会社の常勤の社員としての契約と非常勤のアルバイトやパートとしての契約があります。後者の場合には、通常、月に10日程度の勤務となり、出社義務のない医者がほとんどです。医師の自宅から生命保険会社が指定する場所へ赴き、所定の診査を行い、直接帰宅することも可能で、後日、検診結果を会社に提出することになります。
生命保険会社が医師を求人募集するときの資格は、日本における医師免許の保有者が前提になりますが、会社によっては、数年の臨床医としての経験を求めているケースもあります。給与は決して高くはないのですが、企業の福利厚生に準ずるので住宅補助なども手厚いのが特徴です。
この他にも、生命保険会社の医師には、MD(メディカルディレクター)という生命保険の新商品開発をする仕事もあり、業務内容は医学的根拠に基づく保険料算出などの統計学中心のデスクワークです。ただ、求人や募集されることは少ない状況です。
治験とは、製薬会社が医師とともに厚生労働省に新薬の承認を得るため行うものです。治験は、薬の成分や分量、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、副作用等を医師が確認するため、健康な人や病気の患者を対象として行われる臨床試験のことです。また、治験はすべて、新GCP(臨床試験の実施に関する基準)に基づき、被験者の人権の保護、治験薬の管理、記録等の保存など、治験に参加する者全てに対し、厳しい基準に添って行われています。また、この治験の第一責任者は治験依頼者(製薬会社)となりますが、治験を実施する医療機関及び治験責任医師を選定し、自らの責任において治験実施計画書原案を作成する必要があります。
こうしたよに、治験は主に製薬会社の医師が主体となって行っているものでしたが、2003年からは医師が主導する医師主導治験も行われるようになりました。医師主導型治験とは、病気の研究者である医師が主体となって実施する臨床試験で、患者に対する最善の治療法や標準的治療法を確立するために、必要な証拠を創ることを目的として行われています。
医師主導治験は、遺伝子治療や再生医学などの先端医療研究は、その成果が未知数でメーカーが着手しにくいため、医薬品・医療機器の国内開発が出遅れてしまう問題を解決するためにも行われています。また、医師主導治験は、国内未承認薬などの治験を進めると共に、企業の治験も支援し、平均で4年程度かかっている治験期間を半分にすることを目指し、画期的な新薬の国内での速やかな提供を促すためにも行なわれています。
かつて医師主導型治験は、GCPの規制を特に厳しくかけられていませんでした。しかし、平成14年に薬事法が改正され、医師(医療機関)が主体となって実施する治験制度が規定されました。これに伴い、国内未承認薬の海外医薬品の治験が活発化することで、従来個人輸入していた国内未承認薬が、自由診療から特定療養費制度の対象となるため、患者の負担する金額が軽減されることになります。
医師主導型治験の基本原則として、新GCPに添った内容が網羅されたものとして扱われ、国際的な標準であるICHとGCPとの整合性に配慮されていなければならず、治験依頼者の責務に関しても、医師主導型治験においても原則として、自ら治験を実施する者(医師)及び治験を実施しようとしている者(医師)が治験依頼者と同様の責務を負わなくてはならなくなっています。
産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。
産業医の要件としては、平成8年の労働安全衛生法の改正により「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」と規定されました(安衛法第13条第2項)。ここで定められている一定の要件とは以下の通りに定められています。
(安衛則第14条第2項)
(1) 厚生労動大臣が定める産業医研修の修了者。 これに該当する研修会は日本医師会認定の産業医学基礎研修と産業医科大学の産業医学基本講座があります。
(2) 労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者。
(3) 大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者。
(4) 厚生労働大臣が定める者。
また、常時50人以上で999人以下の労働者を使用する事業場における産業医の選任形態は、嘱託(非常勤)で可能です。ただし、一定の有害業務に従事している労働者が500人以上になると専属産業医が必要となります。わが国の産業医は大部分が嘱託産業医であり、開業医や勤務医が日常診療の傍ら産業医の業務を担っている場合が多く、地域社会を基盤とした、かかりつけ医機能の役割も兼ね備えた積極的な活動が期待されます。
産業医は、労働者の健康を保持・増進して労働と健康をはかるために(1)労働者の健康管理、(2)適切な職場環境の管理を担っています。産業医には、職場と労働内容を熟知し適切な指導を行う知識を求められるところが一般の臨床医師との大きな違いです。職場巡視をしたり、衛生委員会に構成員として出席して意見を述べたりする必要があります。勤務体系としては、専属・嘱託、一つの会社に固定して勤務するもの・いくつもの事業所を飛び回るもの、様々です。最近では、鬱などメンタルヘルスを診られることが企業からのニーズとして高まっています。